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最高裁判所第一小法廷 昭和36年(オ)374号 判決 1961年11月09日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人内野房吉の上告理由第一点について。

しかし、訴訟代理人がその権限に基づいて選任した訴訟復代理人は独立して当事者本人の訴訟代理人となるものであるから、選任後継続して本人のために適法に訴訟行為をなし得るものであつて、訴訟代理人の死亡に因つて当然にその代理資格を失なうものとは解されない。しかのみならず昭和三五年八月一六日の第一六回口頭弁論期日には被上告人(被控訴人)本人自身が出頭して従前口頭弁論の結果を陳述していることが記録上明白であるから、原判決には所論の訴訟手続違背は認められない。

同第二点、第三点について。

しかし所論豊若丸の沈没は同船の船長の過失に由るものとは認められない旨及び被上告人は上告人の代理人である訴外豊島友雄の承諾のもとに上告人の代理人名義で訴外鈴木石太郎との間で本件傭船契約を締結したものである旨の原判示は、原審及びその引用する一審判決挙示の証拠関係に照らし、首肯できなくはない。

所論は、ひつきよう原審が適法にした証拠の取捨判断及び事実認定を争うに帰するから、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高木常七 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)

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